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2025.12.05
[インフォメーション]
「宿泊約款」の改定について
改正旅館業法が施行されたことを受けまして、この度、宿泊約款を下記の内容に変更させていただきます。
何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
<宿泊約款改定日>2026年1月5日
宿泊約款
〈改定前〉
第7条 当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。なお、本条による契約の解除により生じた損害については、当ホテルは一切責任を負いません。
(1)宿泊客が、特定感染症の患者等であるとき。
(2)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(3)宿泊客が、宿泊に際し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊客が、宿泊に関し、カスタマーハラスメント行為(別表第2)をするおそれがあると認められるとき。
(5)宿泊客が、宿泊に関し、賭博その他の違法行為をするおそれがあると認められるとき。
(6)宿泊客が、喧騒な行為を行ったとき、また、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7)宿泊客が次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(8)宿泊客が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。
(港区 旅館業法施行条例 第5条)
(9)未成年者の宿泊者が、親権者その他法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽ったこと、あるいは年齢を成年と偽ったことが判明した場合のとき。
(10)宿泊客が当ホテルの定める利用規則に従わないとき。
2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません
〈改定後〉
第7条 当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。なお、本条による契約の解除により生じた損害については、当ホテルは一切責任を負いません。
(1)宿泊客が、特定感染症の患者等であるとき。
(2)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(3)宿泊客が、宿泊に際し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊客が、宿泊に関し、カスタマーハラスメント行為(別表第2)をするおそれがあると認められるとき。
(5)宿泊客が、宿泊に関し、賭博その他の違法行為をするおそれがあると認められるとき。
(6)宿泊客が、喧騒な行為を行ったとき、また、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7)宿泊客が次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(8)宿泊客が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。
(港区 旅館業法施行条例 第5条)
(9)未成年者の宿泊者が、親権者その他法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽ったこと、あるいは年齢を成年と偽ったことが判明した場合のとき。
(10)宿泊客が当ホテルの定める利用規則に従わないとき。
(11)当ホテルの明確な承諾なく宿泊契約の地位又は宿泊契約に基づく権利が譲渡されたと認められるとき。
(12)同一利用者による、合理的な理由のない、同一日における重複する宿泊契約の申し込み又は類似の日程における複数の宿泊契約の申込みがされたと認められるとき。
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