宿泊に関する
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TERMS & CONDITIONS

宿泊約款

第1条(適用範囲)

  • 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申し込み)

  • 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    • (1)宿泊者名
    • (2)宿泊日及び到着予定時刻
    • (3)宿泊料金 (原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    • (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

  • 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 前項の規定により宿泊契約が成立したときには、当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、 違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当り、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  • 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

  • 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    • (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    • (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
    • (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、 公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    • (4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • (5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • (7)宿泊しようとする者が、暴行、脅迫、恐喝等のほか、暴力的要求行為、その他威圧的な不当要求及び行為をしたとき。
    • (8)宿泊しようとする者が、喧騒な行為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (9)宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。(東京都条例)
    • (10)かつて当ホテルにおいて、本条(3)(5)(7)(8)及び(9)のいずれかに該当する行為をしたことがあるとき。
    • (11)宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又はその関係者であるとき。
    • (12)宿泊しようとする者が、暴力団員が役員に就任、又は事業活動を支配している法人その他の団体の役職員であるとき。
    • (13)宿泊しようとする者が、反社会的団体やその構成員等社会の秩序・安全に脅威を与える反社会的勢力であるとき。

第6条(宿泊客の契約解除権)

  • 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時 (あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻) になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当ホテルの契約解除権)

  • 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。なお、本条による契約の解除により生じた損害については、当ホテルは一切責任を負いません。
    • (1)宿泊約款第5条のうち各号の一に該当するとき、あるいは該当することがホテル利用中に判明したとき。
    • (2)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
      当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条(宿泊の登録)

  • 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    • (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    • (3)出発日及び出発予定時刻
    • (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条(客室の使用時間)

  • 宿泊客が当ホテルの客室を利用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    • (1)超過4時間までは、宿泊料金の30%
    • (2)超過7時間までは、宿泊料金の50%
    • (3)超過7時間以上は、宿泊料金の100%
    ※ショートステイプランは除く

第10条(利用規則の遵守)

  • 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条(営業時間)

  • 当ホテルのフロント等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
    • (1)フロント・キャッシャー等サービス時間
      • イ)門限…なし
      • ロ)フロント…24時間
      • ハ)キャッシャー…24時間
      営業時間等につきましては、ホテルチャンネル「H2」をご覧ください。
  • 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条(料金の支払い)

  • 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
  • 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  • 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条(当ホテルの責任)

  • 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  • 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  • 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条(寄託物等の取扱い)

  • 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合をのぞき、当ホテルは、その損害を話し合いの上賠償します。
  • 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を話し合いの上賠償します。

第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  • 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  • 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条(駐車の責任)

  • 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条(宿泊客の責任)

  • 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第19条(免責事項)

  • 当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償して頂きます。

別表第1

宿泊料金の内訳(第2条第1項及び第12 条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額
内訳
宿泊料金 ①基本宿泊料(室料)
②サービス料
追加料金 ③飲食料又は追加飲食料
④サービス料
⑤その他の利用料金
税金 ⑥消費税((①+②)の10%、(③+④)の10%)
⑦宿泊税
・宿泊料金1人 1泊1万円未満の宿泊
 免除
・宿泊料金1人 1泊1万円以上1万5千円未満の宿泊
 100 円
・宿泊料金1人 1泊1万5千円以上の宿泊
 200 円

備考
1)税法が改正された場合は、その改定された規定によるものとします。
2)その他の利用料金: 電話代、ランドリー代等

別表第2

違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を
受けた日
不泊 当日 前日 14日前 30日前
契約申込人数
一般 14名まで 100% 80% 20% - -
団体 15名~99名まで 100% 80% 20% 10% -
100名以上 100% 100% 80% 20% 10%
  • %は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
  • 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  • 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の15日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
  • 宿泊契約ごとに特約がある場合にはそれらに従う事といたします。

利用規則

当ホテルではすべてのお客様に、安全かつ快適にお過ごしいただきますように、宿泊約款第10条の定めにある通り、下記の規則をお守りくださいますようお願いいたします。
この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第7条により、ご宿泊契約及びこれに関連する契約を解除させていただく場合もございます。

  • ベッドの中など火災の発生しやすい場所での喫煙はご遠慮下さい。
  • ホテル内で、許可なく暖房用、炊事用等の火気およびキャンドル等をご使用にならないで下さい。また、客室内での調理は堅くお断りいたします。
  • ホテル内に次のようなものをお持ち込みにならないで下さい。
    • (イ) 動物などその他のペットー般(ペットプランご利用を除く) 上記の定めに関わらず身体障害者補助犬法に定める盲導犬・聴導 犬・介助犬の同伴は可能です。ただし、身体障害者補助犬の同伴に より、ホテル施設およびホテル施設を利用する者に著しい損害が発生 するおそれがある場合等は、これらの同伴もお断りすることがあります。
    • (ロ) 悪臭・異臭を発生するもの
    • (ハ) 著しく多数量な物品
    • (ニ) 火薬・揮発油等発火または引火しやすいもの
    • (ホ) 所持を許可されていない鉄砲、刀剣類
    • (ヘ) その他、他のお客様の安全性を脅かす物件と認められるもの
  • ホテル内でとばくまたは風紀を乱すような行為はなさらないで下さい。
  • ホテル内で他のお客様にご迷惑を及ばすような高声、放歌、または喧騒な行為はなさらないで下さい。
  • 睡眠薬その他の薬物の使用により、他のお客様あるいはホテルに迷惑 をかける行為はおやめ下さい。
  • ホテル内の諸設備諸物品を当ホテルにご相談なく他の場所へ移動させる等、現状を変更するようなことはなさらないで下さい。
  • 不可抗力以外の事由により建造物、家具、備品その他の物品を損傷、紛失あるいは汚染された場合には、相当額を弁償していただくことがあります。
  • 客室を当ホテルの許可なしに宿泊および飲食以外の目的にご使用にならないで下さい。
  • ホテル内の営業施設以外の場所に許可なく立入ったり、立入りを強要なさらないで下さい。
  • ホテル内に当ホテルの許可なしに飲食物をお持ち込みになったり、外部から出前をおとりになることはなさらないで下さい。
  • ホテル内では当ホテルの許可なしに、広告物の配布、掲示または物品の販売等はなさらないで下さい。
  • 廊下やロビー等の場所に所持品を放置なさらないで下さい。
  • ホテルの外観を損なう様なものを窓側に陳列なさらないで下さい。
  • お買物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物送料等のお立替えはお断りさせていただきます。
  • お忘れ物、遺失物の処置は法令にもとづいてお取扱いさせていただきます。
  • ご予約のない場合又は宿泊当日のご予約は原則としてお預り金を申し受けます。
  • ご宿泊に際し現金、貴金属等の貴重品はフロントの貸金庫(無料)にお預け下さい。それ以外の場所での紛失についてはホテルは一切責任を負いかねます。
  • 客室から出られる時は、施錠をご確認下さい。ご在室中や特にご就寝の時は内鍵とドア・アームをおかけ下さい。訪問者がございます場合は、ドア・スコープでご確認されるか、ドア・アームを掛けたままドアを半開きにしてご確認ください。
  • ホテル内のレストラン、バー等をご署名によってご利用される場合は、客室の鍵又は宿泊カードをご提示下さい。
  • 客室内よりお電話をご利用の際は施設利用料が加算されますのでご了承下さい。
  • 客室に外来のお客様をお招きにならないで下さい。
  • 未成年者のみのご宿泊は特に保護者の許可のない限りお断りさせていただきます。
  • ご予定の宿泊日数を変更なさる場合は、予めフロント係員にご連絡下さい。ご延長の場合はそれまでのお支払いをお願い申し上げます。
  • ご滞在中、フロントからお勘定書の提示がございましたらその都度お支払い下さい。
  • 料金のお支払いは通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、クーポン券、若しくはクレジットカードによりフロントにてお支払い下さい。尚、旅行小切手以外の小切手でのお支払いには応じかねますのでご了承下さい。
  • ホテル内で撮影された写真等を許可なく営業上の目的で公になさることは、法的措置の対象となることがありますのでご注意ください。
  • 勝手ながら所定の税金のほかお勘定にサービス料を加算させていただきます。従業員への心づけはご辞退申しあげます。
  • ゆかた、パジャマ、スリッパなどで廊下等客室外にお出にならないで下さい。
  • 暴力団等反社会勢力およびその関係者ならびに公共の秩序、善良の風俗に反する恐れのある場合には、予約成立後あるいはご利用中であっても、事実が判明した時点でお断りさせていただきます。

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